特許法改正 査証制度の創設 損害賠償額算定方法の見直し  

「特許法等の一部を改正する法律案」が令和元年5月10日に可決・成立し、5月17日に法律第3号として公布されました。以下が特許法改正の主なポイントです。

① 中立な技術専門家が現地調査を行う制度(査証)の創設
特許権の侵害の可能性がある場合、中立な技術専門家が、被疑侵害者の工場等に立ち入り、特許権の侵害立証に必要な調査を行い、
裁判所に報告書を提出する制度を創設する。
② 損害賠償額算定方法の見直し
(ⅰ)侵害者が得た利益のうち、特許権者の生産能力等を超えるとして賠償が否定されていた部分について、
侵害者にライセンスしたとみなして、損害賠償を請求できることとする。
(ⅱ)ライセンス料相当額による損害賠償額の算定に当たり、特許権侵害があったことを前提として交渉した場合に決まるであろう額
を考慮できる旨を明記する。