意匠法改正 保護対象の拡充 関連意匠制度 の見直し 意匠権の存続期間の変更 

「特許法等の一部を改正する法律案」が令和元年5月10日に可決・成立し、5月17日に法律第3号として公布されました。以下が意匠法改正の主なポイントです。

① 保護対象の拡充
物品に記録・表示されていない画像や、建築物の外観・内装のデザインを、新たに意匠法の保護対象とする。
② 関連意匠制度 ※の見直し
※自己の出願した意匠又は自己の登録意匠(本意匠)に類似する意匠の登録を認める制度一貫したコンセプトに基づき開発されたデザインを保護可能とするため、
(ⅰ)関連意匠の出願可能期間を、本意匠の登録の公表日まで(8 か月程度)から、本意匠の出願日から 10 年以内までに延長する。
(ⅱ)関連意匠にのみ類似する意匠の登録を認める。
③ 意匠権の存続期間の変更
「登録日から 20 年」から「出願日から 25 年」に変更する。
④ 意匠登録出願手続の簡素化
(ⅰ)複数の意匠の一括出願を認める。
(ⅱ)物品の名称を柔軟に記載できることとするため、物品の区分を廃止する。
⑤ 間接侵害 ※規定の拡充
※侵害を誘発する蓋然性が極めて高い予備的・幇助的行為を侵害とみなす制度
「その物品等がその意匠の実施に用いられることを知っていること」等の
主観的要素を規定することにより、取り締まりを回避する目的で侵害品を
構成部品に分割して製造・輸入等する行為を取り締まれるようにする。