大阪地裁 知財訴訟 Mon cher v. 堂島プレミアム

Mon cher(原告)が自らの商標権(堂島ロール)を堂島プレミアム(被告)が侵害したとした知財訴訟において、大阪地方裁判所は、不正競争防止法に基づき、被告の「堂島プレミアムロール」等の標章の使用差止や損賠賠償等を命じる判決を下した。

本訴訟での損害賠償額は以下のように算定された。不正競争防止法5条2項に基づき、被告会社が受けた利益の額を算定された。

被告商品の販売価格は752円であり、,製造原価は607円(752円×75%+43円)と推定され、ケーキ1個当たりの粗利益は、145円と認められた(粗利益率19.3%)。一方で、被告商品の販売数量23万6280個と認められた。

被告会社が,被告商品を販売したことにより受けた利益の額は,被告商品1個当たりの利益の額145円に販売数量23万6280個乗じて認定される3426万0600円であると認められた。同額が損害賠償額として認定された。